Starlight Sphere

S4むぎPのプラネット研究所「スターライトスフィア」のブログ。何かあるときだけなので不定期更新。

Tips...パスポートを申請→受領するまで何をすればいいの?

参照・・・アイカツフレンズ!第57話「GoGo☆ソルベット王国」

 

~まずは書類を揃えよう~

一般旅券発給申請書・・・1通

ネットで申請書を作ってもよし、パスポート申請窓口で手書き書式のものを入手してもよし。ちなみに5年有効パスポート申請用と10年有効パスポート申請用の2種に分かれている。あいねはフレンズ第57話地点で20歳未満(15歳)のため、5年有効パスポートしか申請ができない。

 

戸籍謄本または戸籍抄本・・・いずれか1通

戸籍の記載の全部の写しが戸籍謄本、戸籍の記載の個人の写しが戸籍抄本である。ちなみに申請日の半年前以内に作成されたものに限る。友希家は7人(+1羽)家族のため、戸籍抄本の方がいいだろう。

 

住民票の写し・・・1通

住基ネットの利用を希望されない方、住民登録をしていない単身赴任先及び就学先等の都道府県で申請する場合は必要となる。

 

顔写真・・・1葉

縦45mm×横35mm・フチなし・無背景の写真かつ申請日の半年前以内に撮影されたものに限る。

無帽で正面を向いたもので頭長~顎までが34±2mmであるなど、申請書に記載されている規格を満たしていることが必要となる。

写真裏面には申請者の名前を必ず書くこと。

 

申請者本人であることを確認できる書類

1点でいいもの・・・マイナンバーカード、運転免許証、船員手帳など

2点必要なもの・・・A項とB項から1つずつ、A項から2つを提示すること。

A・・・健康保険証、国民健康保険証、共済組合員証、船員保険証、後期高齢者医療被保険者証、国民年金証書(手帳)、厚生年金証書、船員保険年金証書、恩給証書、共済年金証書、印鑑登録証明書(この場合は登録した印鑑も必要)など

B・・・学生証、会社発行の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書などで「顔写真」が貼ってあるもの

 

~申請してみよう~

上記の書類を全て揃え、住民登録をしている都道府県のパスポート申請窓口で申請、申請から受領まで通常1週間程度(土日休日除く)かかるため、ソルベット王国(海外)に行くとなった際には早めに申請しておくこと。

未成年者が申請する場合(今回のあいねのケースはこの例)

申請書裏面にある「法定代理人署名」欄に親権者(父母両方またはそのいずれか一方 まさむね・ねねが書くことになる)または後見人が必ず署名すること、たぶんたまきさんが署名したんだろう・・・。

親権者または後見人が遠隔地に在住、そのため申請書に署名ができない場合、親権者本人又は後見人の署名のある同意書を提出すること。
その他親権者または後見人の署名を得ることができない事情がある場合、都道府県旅券事務所にご相談すること。

申請書の代理提出について

申請者が配偶者、二親等以内の親族、その他の代理人に依頼して申請書を提出する場合、申請書に申請者本人が記入しなければならない事項があるため、本人記入の上パスポート申請に必要な書類とともに各都道府県のパスポート申請窓口に提出して申請を行うこと。
代理人についても、本人確認書類が必要となる。
代理人による提出が認められない場合もある。詳細は各都道府県のパスポート申請窓口へ。

また、代理人による申請書提出を行った際、パスポート申請窓口において申請者本人による確認を求められる場合、申請者本人が窓口に出向くようにすること。

 

~パスポートを受領しよう~

パスポートを受け取る際、申請時に渡された受理票(受領票)、必要額の手数料を持って本人が必ず交付(申請)窓口へ。

10年有効旅券・・・都道府県収入印紙(2000円)+収入印紙14000円→16000円

5年有効旅券(12歳以上)・・・都道府県収入印紙(2000円)+収入印紙9000円→11000円

5年有効旅券(12歳未満)・・・都道府県収入印紙(2000円)+収入印紙4000円→6000円(発給手数料は減額される)

※あいねの場合、5年有効旅券で発行されるため手数料は11000円かかる。

「パスポートの申請→受領」はここまで。

 

~たびレジかORRnetに登録する~

渡航日程が決まったら「たびレジ」か「ORRnet」の登録を推奨。

たびレジ

3ヶ月未満の渡航を予定している方はこちらへ。

海外旅行や海外出張される方が旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、いざという時の緊急連絡などが受け取れるシステム。

あいねとみおはソルベット王国に1ヶ月滞在する予定のため、登録するにはうってつけだろう。

ORRnet

3ヶ月以上の滞在を予定している方はこちらへ。

海外に住所または居所を定めて3ヶ月以上滞在する場合、旅券法第16条により、その地域を管轄する日本大使館及び総領事館に速やかに在留届を提出することが義務付けられている。その場合、ORRnetによる登録が便利。(海外滞在開始後に登録すること)

 

~引用~

www.mofa.go.jp

www.city.edogawa.tokyo.jp